港区議会 2003-06-13 平成15年6月13日建設常任委員会−06月13日
和解の主な内容でございますけれども、「(1)被告は、未払い賃料等389万9,245円の支払義務を認め、6月2日までに支払うこと」。2番目といたしまして、「被告は、建物の明渡し時に原状回復すべきものがあったときは、原状回復に代えて、原状回復に要する費用を支払うこと」ということで、区の訴えた内容を100%満足する和解内容となってございます。
和解の主な内容でございますけれども、「(1)被告は、未払い賃料等389万9,245円の支払義務を認め、6月2日までに支払うこと」。2番目といたしまして、「被告は、建物の明渡し時に原状回復すべきものがあったときは、原状回復に代えて、原状回復に要する費用を支払うこと」ということで、区の訴えた内容を100%満足する和解内容となってございます。
和解の内容は、被告が未払い賃料等、合計389万9245円の支払い義務があることを認め、全額を支払うというものでございます。 続きまして、議案でございます。